当診療所は在宅支援診療所として登録しております。
高齢となり足が弱り病院に来られない方、寝たきりの方、がん末期、神経難病、重い心臓病、脳卒中、その他の病気のため通院が困難な状態となった方などを対象とし、定期的な訪問診療を行い、療養上必要な医学的管理を行います。
2人の医師と3人の看護師で24時間、365日患者様をサポートします。様態が急変し入院が必要な時には地域の連携病院をご紹介いたします。
訪問診療
訪問診療規定に基づき、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行います。
基本的に月1回又は2回以上の訪問診療を行います。
訪問診療料
月2回訪問診療を行った場合(院外処方箋交付) 在宅時医学総合管理料 月1回 4,100点
訪問診療料(診療回数ごとに算定)888点×2回
居宅療養管理指導費 295点×2回
1割負担の方 | 約5,876円 |
2割負担の方 | 約11,750円 |
3割負担の方 | 約17,630円 |
最も一般的なケースです。1割負担の方に月2回訪問すると約6,500円となります。
月1回訪問診療を行った場合 (院外処方箋交付) 在宅時医学総合管理料 月1回 2,520点
訪問診療料(診療回数ごとに算定)888点×1回
居宅療養管理指導費 295点×1回
1割負担の方 | 約3,410円 |
2割負担の方 | 約6,820円 |
3割負担の方 | 約10,220円 |
比較的安定している患者様で月1回訪問する場合です。1割負担の方で約3,700円となります。
月2回訪問診療を行った場合※厚生労働大臣が定める状態の患者様(院外処方箋交付) 在宅時医学総合管理料 月1回 5,000点
訪問診療料(診療回数ごとに算定)888点×2回
居宅療養管理指導費 295点×2回
1割負担の方 | 約6,780円 |
2割負担の方 | 約13,550円 |
3割負担の方 | 約20,330円 |
褥瘡がある、在宅酸素を利用しているなど比較的重症の方に月2回訪問したときの料金です。1割負担で約7,370円となります。
※厚生労働大臣が定める状態の患者さま
指定難病、真皮を超える褥瘡、後天性免疫不全症候群、在宅酸素療法を行っている状態、在宅中心静脈栄養法を行っている状態、在宅人工呼吸を行っている状態、気管切開を行っている状態、キカンカニューレを使用している状態、留置カテーテル又はドレーンチューブを使用している状態、人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
* 1割負担の方なら1点=1円、2割負担の方なら1点=2円、3割負担の方なら1点=3円で計算します。
* 総点数は診療の内容により変動します。
【上記以外に費用がかかる場合】
- 負担割合、患者様の状態によって料金は変動します。
- また、検査を行った場合や注射、点滴は検査を行った場合は費用が発生します。
- 在宅酸素など医療機器を使用している場合は「医療機器管理料」がかかります。
- お薬代は別にかかります。
交通費
交通費は次のように定めています。
計画的な医学管理の下に定期的に訪問診療を行う方に関しては、定期訪問時および緊急訪問時ともに交通費は必要ありません。 しかし、雪の日など車が使えず電車、タクシーなどの交通機関を用いた場合には、往復の実費を請求させていただきます
計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っていない方の緊急往診時には往診料以外に交通費として別途3000円を請求いたします。
会計
会計は、月ごとに実施します。保険診療に準拠し、毎月1日から月末までを集計します。翌月10日頃に請求書を発行します。当院では訪問診療前に合計金額を電話連絡し、訪問時に料金をお預かりしております。銀行振り込みも可能です。
居宅療養管理指導の説明
1当院は、東京都知事指定の居宅療養管理指導実施施設です。
( 事業所番号 1311027465)
2居宅療養管理指導の目的
① 医師が行う居宅療養管理指導は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に必要な情報や、利用者・家族等に対する療養上必要な指導・助言を行います。
3実施時間
① 医師による居宅療養管理指導
通常の場合、訪問診療や往診時に行います。また、電話の相談には、随時応じております。
なお、居宅介護支援事業者への情報提供については、必要に応じて随時行います。
4利用料
〈介護保険の利用〉
① 医師による居宅療養管理指導費
1.在宅時医学総合管理料算定月は居宅療養管理指導費(Ⅱ)を算定します。1 回につき、2,950円(患者負担295円)で2回合計で5,900円(患者負担590円)となります。
2.在宅時医学総合料を算定しない月は居宅療養管理指導費(Ⅰ)を算定します。
1回につき、5,090円(患者負担509円)
〈その他の費用〉
訪問診療や往診、それに伴う治療の費用、および治療に関する電話相談の場合は、医療保険として取り扱われるため、老人医療対象者(法別番号27)の場合は、1割または2割の一部負担金がかかります。
5秘密保持
① 居宅療養管理指導を実施するにあたって知り得た秘密を漏らしません。
② ただし、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)作成のために患者さんの情報を提供する必要があります。この情報については、患者さんまたは家族の了解の下で、居宅介護支援事業者に提供します。
6相談・苦情処理
居宅療養管理指導等に関する相談や苦情があれば、いつでも医師にご相談下さい。